軽減税率

 

 

根本税理士事務所の宇城です!!

 

テストなどで更新が遅れてしまいましたが、これから更新頻度を上げていきたいと思います!!

 

今回は前回の続きとして、軽減税率について話していきたいと思います。

 

軽減税率とは、低所得者消費税負担の緩和の処置として実施される予定でありますが

全ての商品が10%税に引き上げられるのではありません。

 

 

ではどんな商品が対象項目となるかというと...

 

 

酒類及び外食を除く飲食料品」と「週二回以上発行される新聞」です

 

 

注意してほしいのは、外食やケータイリングは軽減税率の対象にはならないことです。

 

外食は軽減税率の対象外です。店舗等でサービスと一体となって提供されるような食料品は、単なる飲食料品ではないため、軽減税率の対象外です。

 

なお、飲食店業等が行うものであっても、テイクアウトは、単なる飲食料品の譲渡という考えから、軽減税率の対象(すなわち8%)となります。

 

ざっくり言えば、外食できるお金やお酒を買うお金があれば税率をあげてもいいよねということです。

  

 

ケータリング・出張料理等は、外食と同様にサービスを伴う飲食料品の提供ということで、軽減税率の対象となりません。

 

一方、出前・宅配等、単に飲食料品を届けるだけのものは、軽減税率の対象(すなわち8%)となります。

 

外食は軽減税率の対象外であるがテイクアウトなどは軽減税率の対象だということを皆様頭に入れておいてください!!

 

 

 消費税が上がる前に何をしたらいいのか

消費税が上がる前によく買いだめをしておく人が多くなります。

しかしそれはあまりいい策とは言えません。

 

次回は消費税増税前にどのような対策をとればいいのかについてお話ししたいと思います。

 

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