米中貿易戦争は今年6月、米国が知的財産権侵害の制裁として中国からの輸入品500億ドルに25%の追加関税を課す方針を打ち出したことが発端になりました。
米中貿易戦争の激化
根本税理士事務所の宇城です!!
米国が中国に対して、2千億ドル(約22兆円)分の中国製品に対する制裁関税を10日に現在の10%から25%に引き上げると正式に米国が通知しました。
これまでの米中関係は、いろいろな問題を抱えながらも、特定の分野における摩擦にとどまっていましたが、なぜ今回は貿易戦争にまで発展してしまったのだろうか。
米国の狙いは、制裁として関税を引き上げお金を多くとることが目的ではなく、実質的には中身にあるのではと自分は思います。
追加関税率の対象には、航空機や産業用ロボット、半導体などハイテク製品などすなわち、中国の戦略的先端技術を狙い撃ちしたものなのです。
中国のこうした先端技術は、実は米国にとって脅威となっているようで
経済、軍事面での中国の覇権を許さないという米国の強い主張に思えます。
一方の中国としても、米国の攻勢に対して、強い反撃に出ています。
中国政府は米国からの輸入品340億ドルに25%の追加関税を課すことを明らかにしました。米国産の牛肉、豚肉、大豆、小麦なの農産物、えび、うなぎ、などの水産物、自動車などを対象とた。狙いとしてはトランプ大統領と与党・共和党の支持基盤である主要産業を狙い撃ちしたものといえます。
子供の喧嘩であればかわいいものなんですが、国同士の喧嘩となれば話が違います。
関税を引き上げることにより双方とも失業者が増加したり、株価が部落するなど自国に対して大ダメージを追っています。
また貿易戦争は相手国に対してではなく経済全体にも強く影響し、貿易戦争が長引けば長引くほど日本にも大きなダメージが生じるとされています。
次回は貿易戦争においてどのような経済影響を及ぼすか説明していきたいと思います。
本社:愛知県名古屋市名東区高針原1-1305番地
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令和に向けて新しいことを
根本税理士事務所の宇城です!!
ついに平成が終わり、新しい元号に変わります。
新しい元号を迎えて、何か挑戦してみよう!と意欲が湧いている方もいると思います。
ところが、これまでもそう考えたけど、実際には時間に追われて何もできないまま一年が過ぎてしまったという経験はございませんか?
自分は絶対にやせようと決めたのですが、逆に三キロ太っちゃいました(笑)
ではどうやったら続くのか…
スティーブ・ジョブス氏は「何かを捨てないと、前に進めない」といい、
ホンダ技研創業者は「時間だけは神様が平等に与えてくださった.。これをいかに
有効に使うかはその人の才能であって、うまく利用した人がこの世の成功者なんだ」という言葉を残しています。
つまり、何かをやめて、時間を有効に使えるかどうかが新しいことを始める秘訣だということです!
もしなにか新しいことを令和から始めてみたい!!と思う方がいたら
「必要のない時間」と「辞めても良いこと」を探し思い切って捨ててみてはどうでしょうか。
何かを辞めることから、新たな発見が見つかるかもしれません。
ぜひ皆さん新しいを挑戦してみてはいかがでしょうか。
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買いだめの罠
根本税理士事務所の宇城です!!
消費税が上がる前によく買いだめをしておく人が増えますが、それはあまりいい策とはいえないと大学の先生が言っていました。
授業を受けてみて面白いなと思ったのでブログにも書いてみました!
消費者とお店側双方の立場で考えてみて下さい。
消費者
消費税が上がる=商品一つの価格が上がる。
消費者は消費税が上がる前に買いだめしたほうがお得だと考えます。
お店側目線で考えると...
お客様が消費税が上がる前に買いだめしにくる。
だから商品の価格を少し上げても買うだろう!!と考えます。
消費者が買いだめをすることを狙って商品の価格を高くしているのです。
そのため消費税が上がるため買いだめをすることはあまりいい策とは言えないと思います。
消費税が増税するからといって買いだめするのではなく、 自分にとって今何が必要か、ストック(常備品)、どのくらい持っているか等きちんと管理し無駄のない最適なお買い物をしてほしいと思います。
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軽減税率
根本税理士事務所の宇城です!!
テストなどで更新が遅れてしまいましたが、これから更新頻度を上げていきたいと思います!!
今回は前回の続きとして、軽減税率について話していきたいと思います。
軽減税率とは、低所得者の消費税負担の緩和の処置として実施される予定でありますが
全ての商品が10%税に引き上げられるのではありません。
ではどんな商品が対象項目となるかというと...
「酒類及び外食を除く飲食料品」と「週二回以上発行される新聞」です
注意してほしいのは、外食やケータイリングは軽減税率の対象にはならないことです。
外食は軽減税率の対象外です。店舗等でサービスと一体となって提供されるような食料品は、単なる飲食料品ではないため、軽減税率の対象外です。
なお、飲食店業等が行うものであっても、テイクアウトは、単なる飲食料品の譲渡という考えから、軽減税率の対象(すなわち8%)となります。
ざっくり言えば、外食できるお金やお酒を買うお金があれば税率をあげてもいいよねということです。
ケータリング・出張料理等は、外食と同様にサービスを伴う飲食料品の提供ということで、軽減税率の対象となりません。
一方、出前・宅配等、単に飲食料品を届けるだけのものは、軽減税率の対象(すなわち8%)となります。
外食は軽減税率の対象外であるがテイクアウトなどは軽減税率の対象だということを皆様頭に入れておいてください!!
消費税が上がる前に何をしたらいいのか
消費税が上がる前によく買いだめをしておく人が多くなります。
しかしそれはあまりいい策とは言えません。
次回は消費税増税前にどのような対策をとればいいのかについてお話ししたいと思います。
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消費税増税
新年あけましておめでとうございます。
根本税理士事務所の宇城です!!
正月は実家に戻りゆっくりしていたのですが3キロも太ってしまいました(笑)
もう一度気を引き締めて頑張っていきたいなと思います!!
さて、いよいよ現実味をおびてきました消費税増税!!
皆さんは何か準備をしていますか?
消費税を何で8%~10%に引き上げるの?
消費税増税は何を目的としているの?
という声をよく最近ニュースで聞きますが消費税増税は低所得者の負担を緩和するために具体化されました。
消費税とは所得や資産に関係になく全ての人が税金を負担するので、所得が少ない人ほど税負担が重くなってしまいます。
また、食料品の節約にも限度があり、所得に占める食料品の割合が高い低所得者ほど税の負担が大きくなることから低所得者の負担の緩和の処置として
軽減税率というものが導入されました。
軽減税率とは、消費税が8%~10%への引き上げに伴い、低所得者に配慮する観点から「酒類及び・外食を除く飲料品」及び「定期購読契約が締結された週二回以上発行される新聞を対象に実施される予定です。
今回の消費税増税では、ほとんどの商品の消費税率は引き上げられますが、飲食料品や新聞は例外的に8%になるのです。
軽減税率によって、消費者にとって何が起こるのか、今後飲食業はどのような対応が必要なのか。
次回軽減税率について具体的に説明していきたいと思います。
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大掃除!!
根本税理士事務所の宇城です!!
今日は今年最後の出勤!!
事務所のみなさんで大掃除をしました。
書類の整理や事務所の掃除をして平成最後の年納めをしました。
自分は車の洗車と事務所の掃除をしました。
始めて車の洗車を体験したのですが磨き終わった後ピカピカになった車をみて自分も車を買った時車をキレイに磨こうと思いました。
自分の親が車を洗車した後ずっと車の回りを回っているのをみていつも何してるんやろなーと思ってたのですが親の気持ちがわかった気がします(笑)
大掃除が終わりふと根本税理士事務所でインターンをはじめてから
一ヶ月半もたったのかと、時間がたつのは早いなと感じました。
根本税理士事務所で仕事をしていく中で、自分の足りないところたくさん出てきました。
新年からは自分の足りない部分をなくしていくことを目標に頑張りたいと思います!!
新年から仕事がすぐ始まりますが来年からもしっかり気持ちを引き締めて仕事やブログの更新を頑張っていくのでよろしくお願いします!!
皆様良いお年をお過ごしください。
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インターン1カ月がたち…
根本税理士事務所インターン生の宇城です。
根本税理士事務所にインターン生としてお世話になり約1カ月が経ちました!!
慣れない仕事に苦戦中です。
でも、自分の知らない事を知ること、力を身につけることはすごく楽しく
多くのことを今勉強させてもらってます!!
今後も自分の力を少しでも伸ばしていけるよう頑張って行きます!!
気温がだんだん下がってきて寒くなってきました。風邪もどんどん流行ってきますので
皆様お体には十分お気をつけてください。
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TEL:052-705-1051
HP :http://www.nemoto-zei.com/index.html
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